当院は「保険医療機関」に認定されています。令和6年6月の診療報酬改定に基づき、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項についてWEBサイト上に掲載いたします。
当院は、厚生労働省が定める次の施設基準に適合している旨、必要に応じて下記の各項目を算定しています。
コンタクトレンズ検査料 Ⅰ
コンタクトレンズ装用のための受診の方の診療にかかる費用は下記のとおりです。
- 初診料
- 288点
- 再診料
- 73点
- コンタクトレンズ検査料 Ⅰ
- 200点
コンタクトレンズ装用のために受診の方であっても、診療内容等により、異なった診療費用を算定する場合はあります。
夜間早朝等加算
平日18時以降及び土曜日12時以降に受付をされた場合、基本診療料に夜間早朝等加算を加算させて頂きます。
- 夜間早朝等加算
- 50点
明細書発行体制等加算
当院では、患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目が記載された明細書を発行しています。
明細書には使用した薬剤や行われた検査の名称が記載されます。
医療情報取得加算
当院はオンライン資格確認を導入し、初診及び再診時に患者さんの薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して、より良い医療の提供に努めています。
- 初診時
- 1点
- 再診時 (3ケ月に1回に限り算定)
- 1点
一般名処方加算
当院では、薬剤の一般名を記載する処方箋を交付することがあります。
一般名処方とは、医師が患者様に必要な薬剤を「商品名」ではなく「成分名」で表記した処方箋のことです。
一般名処方は、同じ成分であれば薬価が低い薬剤を調剤することが可能となるため、医療費の軽減につながります。
また、一般名処方により、同じ成分であれば、同じ効果が期待できるため、供給が不安定な医薬品を調剤する患者様の安全性が確保されます。
ただし、一般名処方は、医療用医薬品として承認された商品名と異なる名称が処方箋に表示されるため、患者様が混乱することがあります。そのため、当院では、薬剤の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者様に十分に説明することを心がけておりますが、ご不明な点はお気軽に医師にお問い合わせください。